令和6年度税制改正により、令和6年度(令和5年中の収入)の個人住民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の方に、所得割の額から対象者本人及び控除対象配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円の特別控除を適用します。ただし、その控除額の合計が所得割額を超過する場合は所得割の額を限度とします。
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割額から1万円を控除します。
給与所得に係る特別徴収(給与からの天引き)の方の場合は令和6年6月分は徴収せず、控除後の税額を7月分から、令和7年5月分までの11回で徴収します。
普通徴収(口座引落や納付書での納付)の方の場合は控除前の税額で分割された4期分の税額のうち第1期分から控除します。この時控除しきれない分については第2期分以降から順次控除します。
公的年金等の所得に係る特別徴収(年金からの天引き)の方の場合は控除前の税額で分割されたもののうち令和6年10月分から控除します。控除しきれない分については令和6年12月分以降から順次控除します。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)の給付時期や申請方法などの詳細は決まり次第、三鷹市価格高騰重点支援給付金事業推進室より『広報みたか』及びホームページにてお知らせします。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194
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