中小企業等経営強化法に基づく「三鷹市導入促進基本計画」
市は、中小企業等経営強化法に基づき、設備投資により中小企業の労働生産性向上を支援することを目的とした「三鷹市導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付で新たに国の同意を受けました。同計画に基づき、先端設備等導入計画の認定申請を受け付けています。認定された場合、計画実行のための支援措置(税制措置等)が受けられます。
先端設備導入計画に関する詳細は、中小企業庁ホームーページ「生産性向上特別措置法による支援」をご覧ください。
三鷹市導入促進基本計画の概要
先端設備等の導入の促進の目標
目標
後継者不足等の課題に対応すべく、域内の中小企業の生産性を抜本的に向上させることによって、人手不足に対応した事業基盤の構築を図ること。
今後当市の中小企業が持続的に発展するよう、競争力を強化すること。
「三鷹市版働き方改革」を推進し、従業者一人ひとりがライフ・ワーク・バランスのとれた生活を実現すること。
上記3点の実現のため、国の同意から2年間の当市における先端設備等導入計画認定件数の目標を合計で20件とする。
労働生産性に関する目標
先端設備等導入計画が策定される事業者の労働生産性が、年平均3%以上向上することを目標とする。
先端設備等の種類
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める設備を対象とする。
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める設備
機械及び装置(全て)
器具及び備品(全て)
工具(測定工具及び検査工具で、電気または電子を利用するものを含む)
建物附属設備(全て)
ソフトウエア(全て)
先端設備等の導入の促進の内容に関する事項
対象地域
市内全域を対象とする。
対象業種・事業
全産業を対象とする。
計画期間
三鷹市導入促進基本計画の計画期間
国が計画に同意した日から2年間(令和7年4月1日〜令和9年3月31日)
先端設備等導入計画の計画期間
3年間、4年間、または5年間
先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項
1.人員削減を目的とした取組を先端設備導入計画の認定の対象としない等、雇用の安定に配慮する。
2.公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端設備等導入計画の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。
3.先端設備等導入計画の認定については、市税を完納していることを要件とする。
先端設備等導入計画について
(表1)に記載する市内中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に定義する中小企業者)が、計画期間内(3年間、4年間、または5年間)に、労働生産性を年平均3%以上(計画が3年間で9%以上、4年間で12%以上、5年間で15%以上)向上させるための先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けると、先端設備等の導入に関する以下の支援を受けることができます。
固定資産税の特例(地方税法関連)
中小企業者等(※1)が、適用期間内(令和7年4月1日〜令和9年3月31日の期間(2年間))に市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて投資計画に記載された設備(認定経営革新等支援機関(※2)が確認)で、(表2)に示す要件を満たす先端設備等を新規導入する場合、申請すれば固定資産税(償却資産)が以下のように軽減されます。
(※1)中小企業者等とは:
資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※同一の大規模法人から1/2以上の出資を受ける法人や、2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人などは対象外となります。
(※2)認定経営革新等支援機関とは:三鷹商工会・地域金融機関・士業の専門家等
【計画中に1.5%以上の賃上げ表明に関する記載あり】
3年間、課税標準を1/2に軽減?
【計画中に3%以上の賃上げ表明に関する記載あり】
5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備
計画中に賃上げ表明に関する記載し、3年間課税標準の1/2軽減を希望する場合は、雇用者給与等支給額(※3)の増加率が1.5%以上、5年間課税標準の1/4軽減を希望する場合は、雇用者給与等支給額の増加率が3%以上となる賃上げ表明が必要(従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付)です。
(※3)雇用者給与等支給額とは:
各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるすべての国内雇用者に対する給与等(俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与)の支給額のこと
認定後の固定資産税の特例に関する手続きの詳細は、市民部資産税課資産税係(0422-29-9197)にお問い合わせください。先端設備等導入計画の認定手続きとは別の手続きを行う必要があります。
金融支援
先端設備等導入計画に基づく設備投資に必要な資金を借り入れする際、信用保証の支援を受けることができます。先端設備等導入計画を市に提出する前に、お近くの金融機関窓口にご相談ください。
法人形態等及び税制特例を受ける際の先端設備等の要件
先端設備等導入計画の認定は、下記(表1)の「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員の数」の要件を満たしている中小企業者等が対象となります。
「中小企業者」に該当する法人形態等について
1 個人事業主
2 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
3 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
4 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※1、2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業者であることが必要です。
※1個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2〜4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
※償却資産として課税されているものに限る
※注意 令和5年度より事業用家屋・構築物は対象外となりました
制度活用の流れ
1.市が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)に事前確認を依頼
2.認定支援機関から確認書を受け取る
3.固定資産税の特例を受ける場合は、認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)に投資計画の事前確認書の発行を依頼し受け取る
4.固定資産税の特例を受ける場合は、従業員に対して賃上げ方針を説明し、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を作成する(賃上げ方針について計画の認定申請書(別紙「6 雇用に関する事項」)に必ず記載)
5.生活経済課窓口にて、先端設備等導入計画の認定申請を行う(三鷹市長あてに先端設備等導入計画の認定申請書を提出する)
6.三鷹市から認定書を受け取る
7.先端設備等導入計画の認定を受けてから設備投資を行う(※4)
8.固定資産税の特例を受ける場合は、設備を取得した翌年の賦課期日(1月1日)現在の状況に基づき、固定資産税(償却資産)の申告を行う
9.計画認定を受けたのちに計画変更(※5)を希望する場合は、生活経済課に事前相談のうえ、三鷹市長あてに認定変更申請書及び認定支援機関の確認書を提出する。
(※4)各種支援を受けるためには、先端設備等導入計画の認定後に設備投資を行う必要があります(認定前に取得した先端設備等については、各種支援を受けることが出来ません)。
(※5)計画変更の内容としては、計画期間、導入する先端設備等の内容変更や、それに伴う労働生産性の計算などが挙げられます。詳しくは、生活経済課までご相談ください。
※注意 令和5年度より工業会が発行する証明書の写しは提出の必要が無くなりました
先端設備等導入計画の認定及び変更に係る提出書類
先端設備等導入計画の認定申請及び認定後の変更申請にあたっては以下の書類をご提出ください。
【共通】
##先端設備等導入計画に係る認定申請書原本(様式第22)
##認定経営革新等支援機関発行の確認書(旧税制における工業会証明書のように申請後の事後提出はできません)
##履歴事項全部証明書のコピー(発行3カ月以内のもの)(法人の場合)
##事業概要がわかる資料(会社案内等)
##従業員数がわかる資料(自由書式)
##委任状(代理申請の場合、申請者の印を捺したもの)
##認定書の郵送による返信を希望する場合は返信用封筒(角型2号、切手貼付、返信先記載のもの)
【申請者が三鷹市外に住所を有する場合】
##申請者が所在する自治体の前年度分の区市町村民税の納税証明書の写し
【固定資産税の特例を受ける場合】
##認定経営革新支援機関発行の投資計画書(投資利益率に関する確認書)
【固定資産税のより有利な特例を受ける場合】
##従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
【ファイナンスリース契約で、リース会社が固定資産税を負担する場合】
##リース契約見積書の写し及びリース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
【変更の場合】
##先端設備等導入計画に係る変更申請書(様式第23)
##認定経営革新等支援機関発行の確認書
##先端設備導入計画(変更後のもの)
##旧先端設備導入計画一式の写し(認定後に返信されたものの写し)
##認定書の郵送による返信を希望する場合は返信用封筒(角型2号、140円切手貼付、返信先記載のもの)
(注)認定申請及び認定変更されるかたは、事前に生活経済課(0422-29-9615)までご連絡ください。
認定申請書等については、以下の様式をご利用ください。
また、先端設備等導入計画の作成にあたっては、以下の手引きを必ずご参照ください。
このページの作成・発信部署
生活環境部 生活経済課 商工労政係
電話番号 0422-29-9615
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