三鷹市市税条例の一部を改正しました


地方税法の改正に伴い、同条例の一部を改正しました
主な改正内容は次のとおりです。

○固定資産税・都市計画税
 宅地等及び農地の固定資産税と都市計画税の負担調整措置について、令和6年度から令和8年度までの間、税負担急増土地に係る条例減額制度及び据置年度において価格の下落修正を行う措置を含め、現行の負担調整措置を継続することとします。
 企業主導型保育事業の用に供する保育施設の固定資産税等の課税標準額の特例措置について、特例措置を廃止します。
 新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置について、マンションの管理組合の管理者等から必要書類等の提出があり、要件に該当すると認められるときは、区分所有者からの申告書の提出がなくても、減額措置を適用することができることとします。


このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
電話番号 0422-29-9197


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