三鷹市パートナーシップ宣誓制度


市では、令和6年4月1日に施行された『人権を尊重するまち三鷹条例』の理念を踏まえ、パートナーシップ関係にある方の生きづらさや差別、偏見など、生活上の支障を軽減するとともに、地域における理解促進につなげることで、一人ひとりの人権が尊重され、誰もが自分らしく生きることができる地域社会の実現をめざして、『三鷹市パートナーシップ宣誓手続条例』を制定し、「三鷹市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

この制度は、一方または双方が多様な性的指向またはジェンダーアイデンティティをもつお二人がパートナーシップ関係にあることを市長に対して宣誓を行い、市がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。法律上の婚姻とは異なるため、宣誓をしても法律に基づく権利や義務は発生しませんが、三鷹市や東京都の一部の施策や事業に活用することができます。


このページの作成・発信部署
企画部 企画経営課 平和・人権・国際化推進係
電話番号 0422-29-9032


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