第九期介護保険料(第1号被保険者)について


介護保険制度は、各市区町村において3年ごとに事業計画を策定し、介護サービスの利用量(給付費)等に基づき、第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料を見直すこととなっています。

三鷹市では、令和6年3月に「三鷹市高齢者計画・第九期介護保険事業計画(令和6年度〜令和8年度)」を策定し、令和6年度から令和8年度までの第九期介護保険料の基準額を月額6,300円(年額75,600円)に決定しました。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護保険料係
電話番号 0422-29-9277


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