上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一


 令和6年度から上場株式等の配当等や源泉徴収口座内の譲渡にかかる所得、特定公社債等の利子所得について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できなくなりました。

 この改正により所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなります。確定申告で上記所得を申告すると、住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。

 それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定等の各種行政サービスに影響が出る場合があります。課税方式の選択についてはご検討のうえ行っていただきますよう、お願いいたします。


このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194


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