戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになりました


令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

これにより、氏名の振り仮名を本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。また、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を逃れようとする行為を防止することができます。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍の振り仮名の通知・届出について
施行日より前(令和7年5月25日以前)に戸籍にすでに記載されているかたについては、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知することとされています。

三鷹市に本籍のあるかたについては、令和7年6月末日以降に通知を発送する予定です。送付されましたら必ず内容をご確認ください。

通知された振り仮名が認識通りの正しいものである場合には、届出は不要です。届出をしなくても、制度開始から1年経過後に、当該通知の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知された振り仮名が認識と異なっている場合は、正しい振り仮名の届出をしてください。
具体的な届出方法等、詳しくは下記の法務省のホームページをご確認ください。

詐欺に御注意ください。届出に手数料はかかりません。届出しなくても罰則はありません。


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 戸籍記録係
電話番号 0422-29-9192


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