戸籍届出時に戸籍証明書などの添付が原則不要になりました


令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行されました。

そのことに伴い、従来戸籍届出の際に添付いただいていた、戸籍証明書など(戸籍謄本、戸籍抄本など)の添付が原則不要(※)となりました。

例えば、婚姻届などの戸籍届出を本籍地以外の市区町村の窓口で行う際に、戸籍証明書の添付が省略できます。

詳細は関連リンクの法務省ホームページをご確認ください。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍の場合は、本籍地でしか戸籍を確認できないため、あらかじめお問い合わせください。


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 戸籍記録係
電話番号 0422-29-9192


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