後期高齢者医療 再交付について


各証を紛失等した場合にを再交付することができます。

令和6年12月2日より、被保険者証を紛失した場合は、資格確認書を再交付します。
限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証は令和7年7月31日まで再交付可能です。ただし、被保険者証と同時に紛失した場合は、適用区分を記載した資格確認書を交付します。
窓口で申請する場合
申請先
三鷹市役所1階10番窓口 市民部保険課高齢者医療係
三鷹市各市政窓口(郵送による交付となります)

申請に必要なもの
被保険者の本人確認書類
代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)
本人確認書類の例
1点で確認できるもの…マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの
2点で確認できるもの…健康保険証や資格確認書、介護保険証、年金通知書や保険料通知書など官公署から発行された書類
郵送で申請する場合
下記添付ファイルから申請書をダウンロードできます。ご記入いただき、保険課高齢者医療係宛に郵送してください。
(〒181-8555 三鷹市野崎一丁目1番1号 三鷹市 市民部保険課高齢者医療係)

※再交付した各証は被保険者の住所に郵送します。送付先が設定されている場合は送付先に郵送します。


このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
電話番号 0422-29-9219


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City