令和7年度 就労証明書について


令和5年5月29日こども家庭庁成育局保育政策課発出の事務連絡より標準的な様式を原則利用する観点から、三鷹市では就労証明書を三鷹市独自様式「就労(予定)証明書」のほかマイナポータル(ぴったりサービス)における就労証明書作成コーナーで作成可能な「就労証明書」も使用できます。?
ただし、前述就労証明書では認可保育園の選考上、内容が不足する対象の方がおります。該当する保護者に関しては、三鷹市独自様式「就労(予定)証明書」の使用を推奨します。
?                         1保育所、幼稚園等で勤務している有資格者(「保育士資格」または「幼稚園教諭」)?
2三鷹市内の高齢者の介護施設において介護職として勤務している方
3自営業の方
三鷹市では自営業の方が、お子さんの育児のため通常の就労時間や日数どおりに就労を行っていない期間を育児に伴う休業として取り扱っています。「就労証明書」には上記の説明やご案内が記載されておりませんので、自営業の方は三鷹市独自様式での作成を推奨いたします。

資格の確認ができない場合は、選考上不利になる可能性がありますので、資格取得がわかる証明書をご提出ください。?


このページの作成・発信部署
子ども政策部 子ども育成課 保育園入所・認定係
電話番号 0422-29-9673


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