自ら理美容店に行くことができない重度心身障がい者のかたのお宅に理美容組合の理美容師が訪問して調髪サービス(カットのみ。洗髪、顔剃り等は不可)を行います。対象者は、以下のいずれにも該当するかたになります。
1.重度心身障害者手当を受給されているかた
2.6歳以上(学齢児)のかた
3.身体障害者手帳の障害の程度が下肢1・2級または体幹1級・2級のかた
4.常時寝たきりで自ら理美容店へ行くことができないかた
利用は年度ごと4回までで自己負担は1回600円です。施設入所中、入院中の方は利用できません。申し込みは市役所障がい者支援課1階14番窓口へ。問い合せ先 0422-29-9234
このページの作成・発信部署
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者給付係
電話番号 0422-29-8361・9234
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