マンション管理計画認定制度


■マンション管理計画認定制度の概要
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の改正に伴い、令和6年4月から三鷹市においても同法に定める管理計画認定制度を開始します。この制度は、分譲マンションの管理組合が作成した自らの管理計画が一定の基準を満たす場合、適切な管理計画を持つマンションとして市長の認定を受けることができる制度です。

■大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度の適用に当たって
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模の修繕等を実施した場合に、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません)
減額制度の概要は市民部資産税課及び国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)をご参照ください。
 この制度の適用に当たっては、マンション管理計画の認定を取得すること、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと等の条件を満たす必要があります。


このページの作成・発信部署
都市再生部 住宅政策課
電話番号 0422-29-9704


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