特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルール


1 特定小型原動機付き自転車(以下、特定原付)とは
次の基準を全て満たすものをいいます。
■車体の大きさ
長さ190センチメートル以下・幅60センチメートル以下であること
■車体の構造
・最高速度:時速20キロメートル以下
・定格出力:0.60キロワット以下  など
 基準を満たさないものは、形状は電動キックボードであっても、引き続き、従来の車両区分)に応じた交通ルールが適用されます。
■運転者の年齢
 16歳未満の方は運転できません。
■駐輪場所
 特定原付は自転車用駐輪場には駐輪できません。原付用駐輪場をご利用ください。


このページの作成・発信部署
防災安全部 安全安心課 交通安全係
電話番号 0422-45-1116


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