1 特定小型原動機付き自転車(以下、特定原付)とは
次の基準を全て満たすものをいいます。
■車体の大きさ
長さ190センチメートル以下・幅60センチメートル以下であること
■車体の構造
・最高速度:時速20キロメートル以下
・定格出力:0.60キロワット以下 など
基準を満たさないものは、形状は電動キックボードであっても、引き続き、従来の車両区分)に応じた交通ルールが適用されます。
■運転者の年齢
16歳未満の方は運転できません。
■保安基準への適合
特定原付を運転する前に、車両が道路運送車両の保安基準に適合し、自賠責保険(共済)に加入、ナンバープレートの取り付け(軽自動車税が課税されます。)をしなければなりません。詳しくは警視庁・国土交通省のホームページをご覧ください。
■ナンバープレートの交付について
受付:午前8時30分から午後5時まで
場所:市税総合窓口(本庁舎2階24番窓口)
(市政窓口等では行いませんのでご注意ください)
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 税務管理係
電話番号 0422-29-9193
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