令和5年度教育委員会の基本方針と事業計画


 教育基本法では、日本国民が願う理想として、民主的で文化的な国家の発展、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを掲げ、その理想の実現のために、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進することを規定しています。
 三鷹市教育委員会は、教育基本法の実現に向けた責務を自覚し、コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育を柱とした学校教育の充実により、子どもたち一人ひとりが自らの幸せな人生とよりよい社会の創造、すなわち、個人と社会の幸せ(ウェルビーイング)の実現に向けて「人間力」「社会力」を主体的に発揮できる子どもたちの育成を目指すとともに、生涯学習社会の実現に向けて、家庭教育・学校教育・社会教育との緊密な連携のもとに、市民一人ひとりが、生涯を通して主体的に学習の機会を選択して学び、豊かな心を育み、また学んだことを地域に返し、活動に活かしていくという「学びと活動の循環」の構築を目指します。
 あわせて、差別の禁止、生命、生存及び発達に対する権利、こどもの意見の尊重などを基本理念とするこども基本法(令和5年4月1日施行)の趣旨を最大限教育に反映させていきます。
 また、学校施設を地域に開かれた生涯学習の拠点、地域防災の拠点施設として位置付け、地域と連携した積極的な活用を図るとともに、学校・家庭・地域社会の協働と教育への市民参画を推進します。


このページの作成・発信部署
教育委員会 総務課 総務係
電話番号 0422-29-9811


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City