国民保護法に定める避難施設


東京都は、国民保護法に基づき、武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を実施するために、次の状況を想定し基準を満たす建物やオープンスペースを「避難施設」としてあらかじめ指定しています。

[1]避難住民を収容できる建物

[2]炊き出しや仮設住宅を建設できる公園、広場

[3]ミサイルが着弾したときの爆風や破片から一時的に身を守るための建物(この施 設のことを特に「緊急一時避難施設」と呼びます。)

 市内では、87施設が「避難施設」として指定され、そのうち堅牢な構造を有する49施設は、「緊急一時避難施設」として指定されています。


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防災安全部 防災課
電話番号 0422-24-9102


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