事業系ごみの処理について


事業系ごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)」及び「三鷹市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(第5条)」において、「事業者自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定されています。
したがって、事業活動から発生したごみは、そのごみを排出した事業者自らの責任と負担によって、許可業者に依頼するなどして適正に処理してください。
(事業系ごみは、生活系ごみには出せません。)


このページの作成・発信部署
生活環境部 ごみ対策課
電話番号 0422-29-9613


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