この条例は、人権を尊重するまちづくりの上位規範として、市政に関する理念や方向性、市、市民、事業者等の責務のほか、施策の基本となる事項を定めることにより、一人ひとりの人権が尊重され、誰もが暮らしやすいまちを実現することを目的として 制定し、令和6(2024)年4月1日に施行しました。
主な内容としては、家庭、職場、学校、地域、インターネット上など、あらゆる場面における不当な差別的取扱い等を禁止するとともに、市、市民、事業者等の責務について規定するほか、相談員や審議会の設置等について定めています。
制定にあたっては、市の市民会議や審議会での意見聴取、人権課題に係る当事者や関係団体へのヒアリングに加えて、無作為抽出で選ばれた市民によるワークショップ、有識者を招いての市民フォーラムの開催、パブリックコメント等により、幅広く意見を伺いながら、条例に反映するよう努めました。
このページの作成・発信部署
企画部 企画経営課 平和・人権・国際化推進係
電話番号 0422-29-9032
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