「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)により、ケアプラン(居宅サービス計画)に短期入所生活介護または短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
該当するケアプランを作成する場合には届出をお願いいたします。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
電話番号 0422-29-9274
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