後期高齢者医療保険料の特別徴収(公的年金からの引き落とし)


保険料の納付方法は、原則として特別徴収(公的年金からの引き落とし)となります。特別徴収の条件にあてはまると、ご本人の手続き不要で、自動的に切り替わります。
4月、6月、8月までは仮徴収(前年度の保険料を基に仮計算)として、10月、12月、2月は本徴収(前年中の所得を基に計算)として公的年金から引き落としとなります。

ただし、年金引き落としには条件があり、納付書払い・口座振替が継続するかたもおられます。


このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
電話番号 0422-29-9219


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City