家屋と償却資産の区分について


 家屋には、通常その使用目的に応じて電気設備、給排水設備、空調設備が家屋本体に設置され、これらの設備を建築附帯設備といいます。
固定資産税においてこれらの設備は、一般的に家屋に含めて評価されますが、その中には設備の性質上家屋に含めず、償却資産として取り扱われるものがあります。

<家屋と建築附帯設備の所有者が同じの場合>
〇償却資産とするもの
・単に移動を防止する程度に家屋に取り付けられたもの(例:ルームエアコン)
・独立した機器としての性格が強いもの(例:受変電設備)
・特定の生産または業務の用に供されるもの
 (例:工場の配線・配管、専用空調、ホテルなどの厨房設備、洗濯設備)
〇家屋とするもの
・家屋と構造上一体となり家屋自体の利便性が高まるもの

<家屋と建築附帯設備の所有者が異なる場合>
・家屋の所有者と異なるもの(賃借人)が貸ビル、貸店舗に取り付けた内装・造作及び建築附帯設備等(特定付帯設備)については取り付けたものが申告する必要があります。
※当初テナントとして借家に建物附属設備を取り付けたが、その後当該家屋を買い取った場合は申告対象外となるため、修正申告が必要となります。


このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
電話番号 0422-29-9197


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