遺棄とは、父または母が子の監護義務をまったく放棄しており、監護意思および監護事実が客観的に認められない場合など、現実の扶養を期待することができない場合を指します。
児童扶養手当の「遺棄」の認定基準が見直され、
・父または母が行方不明である場合
・父または母の問題行動(アルコール依存や暴力行為等)から避難している場合
に限らず、離婚調停や審判の係争中で婚姻関係が継続している場合であっても、父または母による監護事実が客観的に認められず、現実の扶養を期待することができないと判断される場合には「遺棄」に該当するとされています。
遺棄の状態が1年以上続いていることが、客観的に判断できる場合は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。遺棄の状態に該当すると思われる場合には、お早めに子育て支援課までご相談ください。
◆お問い合わせ先
子育て支援課手当・医療係(市役所本庁舎4階43番)
電話0422-29-9675
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
電話番号 0422-29-9675
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