不動産の相続登記が義務化されました


■不動産の相続登記が義務化されました
令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化されました。(不動産登記法第76条の2)
このページでは不動産の相続登記義務化の制度のご案内や相談会を開催している関係機関をご案内します。
■不動産の相続登記とは
土地・家屋の所有者が亡くなった際に、相続人へ「登記」名義を変更する手続きのことをいいます。
■不動産の相続登記が義務化について
令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化されました。不動産の相続登記が義務化されますと、相続人はその所有権の取得を知った日から3年以内に不動産の相続登記をすることが必要になります。また、令和6年4月1日の施行日の前に相続の開始があった場合にも適用されます。
詳しい制度のご案内や、相談会が掲載されている関係機関については、下記のリンクをご覧ください。


このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
電話番号 0422-29-9197


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