医療費の返金手続き(現金給付)


次の理由で、保険診療の医療費を支払った場合、返金請求ができます。
子育て支援課窓口での手続きが必要です(市政窓口での手続きは不可)。

【ケース1】マイナ保険証等を利用したが、医療証が利用できなかった場合
・東京都外で受診した場合
・東京都外に所在がある国民健康保険組合に加入している場合
・医療証が届くまでの期間に受診した場合(資格取得日以降のもの)
・医療証の提示を忘れた場合
・平成16年4月2日〜平成19年4月1日生まれの児童が令和4年10月1日〜令和5年3月31日までに受診した場合

【ケース2】マイナ保険証等を利用しないで、医療費全額を支払った場合
先に、保険者(健康保険組合・全国健康保険協会など)へ療養費支給申請を行ってください。保険者から保険負担分の医療費が返金されるとともに、療養費支給決定通知書が発行されます。
次に、市へ自己負担分の返金請求の手続きをしてください。

手続きに必要なものについては、パソコン版ホームページをご覧ください。


このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
電話番号 0422-29-9675


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