地震発生後、余震等による建築物の倒壊や部材の落下等から生じる二次被害を防止し、住民の安全確保を図るため、地震発生後、早期に建築物の被害状況を調査し、その建物が使用できるかを応急的に判定するものです。
なお、被災建築物応急危険度判定は、保険や助成金等の受給に必要な罹災(りさい)証明のための被害調査ではありません。
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
電話番号 0422-29-9745・9746
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