【令和4年度】プラスチック資源循環促進法が施行されました


プラスチックは、その有用性から幅広い製品や容器包装に利用されている現代社会に不可欠な素材であり、あらゆる分野で私たちの生活に貢献しています。一方で海洋プラスチックごみ問題や気候変動問題などの課題もあり、国内におけるプラスチックに係る資源循環の促進等の重要性が高まっています。このような背景からプラスチック使用製品の設計からプラスチック廃棄物の処理に至るまでの各段階において、あらゆる主体におけるプラスチックの資源循環等の取組み(3R+Renewable)を促進することを目的とし、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和4年4月1日から施行されました。
三鷹市と消費者・事業者の皆様で、3R(リデュース:ごみになるものを減らす、リユース:再利用する、リサイクル:再び資源として利用する)+Renewable(再生可能な資源に替える)に取り組んでいきましょう。
【主な内容】
・プラスチック使用製品設計指針(環境配慮設計)および認定制度
・特定プラスチック使用製品の使用の合理化
・市区町村によるプラスチックの分別収集・再商品化
・製造・販売事業者等による自主回収・再資源化
・排出事業者による排出の抑制・再資源化など


このページの作成・発信部署
生活環境部 ごみ対策課
電話番号 0422-29-9613


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