養育費を継続して受け取れるよう、離婚前後の親に養育費確保支援事業を行います。対象者は、三鷹市に住所があり、離婚を考えている父母及び母子・父子家庭の親で、養育費の取決めの対象となる子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。)と同居している方。事業内容は、弁護士による無料相談、裁判外紛争解決手続(ADR)利用助成、養育費に関する公正証書等作成費用の助成、養育費保証サービス利用助成。
※申請は各事業それぞれ一人1回とし、助成金額は交付対象者一人当たり5万円を上限とします。
※利用する事業によって、利用条件や申請書類等が異なります。詳細は、市ホームページをご確認ください。
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 相談支援係
電話番号 0422-45-1151(内線:2754、2755)
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