賦課期日後において、公共事業等により、国、地方公共団体または土地開発公社が売買で取得し、所有権移転登記及び引渡しが完了したものについて、固定資産税及び都市計画税を減免します。
〔減免の要件〕
次の要件をいずれも満たす固定資産
1 公共事業等で、国、地方公共団体または土地開発公社が売買で 取得した固定資産であること
2 所有権移転登記及び引渡しが完了した固定資産であること
〔減免される割合〕
該当する固定資産に係る固定資産税・都市計画税を全額減免(申請後に納期限が来るものが対象)
〔減免を受けるための手続き〕
「固定資産税・都市計画税減免申請書」に必要事項を記載の上、三鷹市市民部資産税課に申請をしてください。
事前に資産税課へご相談ください。
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 土地係
電話番号 0422-29-9198
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