スマートフォンアプリを利用して納付書のバーコードを読み取ることで、納付ができます。ぜひご利用ください。
◆対象科目
[1]後期高齢者医療保険料(普通徴収)
[2]介護保険料(普通徴収)
[3]学童保育所育成料
[4]学童保育所延長育成料
[5]利用者負担額(保育料)
[6]延長保育利用料(公立のみ)
[7]保育園給食費(公立のみ)
[8]母子及び父子福祉資金償還金
[9]女性福祉資金償還金
◆利用可能なアプリ決済サービス
[1]PayB
[2]PayPay請求書払い
[3]楽天銀行コンビニ支払サービス
[4]楽天ペイ(請求書払い)
[5]銀行Pay(ゆうちょPay等)
[6]au PAY(請求書支払い)
[7]J-Coin請求書払い
[8]d払い請求書払い
[9]FamiPay請求書支払い
対象科目[8]母子及び父子福祉資金償還金および[9]女性福祉資金償還金については、PayPay請求書払い、楽天ペイ(請求書払い)、au PAY(請求書支払い)は利用できません。
アプリの登録などの詳細については、各アプリのホームページをご覧ください。
◆利用可能な納付書 アプリ決済サービスによる納付は、以下の条件をすべて満たす納付書で利用できます。
[1]令和4年4月1日以降に発行されたもの(納付書裏面の「納付する場所」欄にアプリ決済サービスの記載があるもの)
[2]納付書1枚あたりの金額が30万円以下のもの(FamiPay請求書支払いについては、金額が10万円以下のもの)
[3]納付書表面の左下にバーコードが印字されたもの 令和4年3月以前に発行した納付書(1枚あたりの金額が30万円以下のもの(FamiPay請求書支払いについては、金額が10万円以下のもの)に限ります。)をお持ちで、アプリ決済サービスでの納付を希望される場合は、下記問い合わせ先に記載のそれぞれの科目の収納担当課までご連絡ください。新しい納付書を発行します。
◆操作方法のイメージ
[1]アプリを起動します。
[2]納付書に印刷されているバーコードを読み取ります。
[3]納付金額を確認し、支払い手続きをします。
具体的な操作方法については、各アプリによって異なります。詳しくは、各アプリのホームページをご覧ください。
◆注意事項
[1]アプリ決済サービスを利用して納付した場合は、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストア等店舗などの窓口をご利用ください。
[2]アプリ決済サービスを利用して車検がある車両の軽自動車税(種別割)を納付した場合は、納税証明書(継続検査用)を後日送付します。
[3]コンビニエンスストア等の店舗では、アプリ決済での支払いはできません。
[4]アプリ決済サービスを利用して納付した後は、領収印のない納付書がお手元に残ります。同じ納付書を使用して金融機関やコンビニエンスストア等店舗などの窓口で二重納付されないよう、納付書の取り扱いにご注意ください。
◆問い合わせ先
[1]後期高齢者医療保険料(普通徴収)⇒市民部納税課 電話0422-29-9211・0422-29-9218
[2]介護保険料(普通徴収)⇒健康福祉部介護保険課 電話0422-29-9277
[3]学童保育所育成料[4]学童保育所延長育成料⇒子ども政策部児童青少年課 電話0422-29-9671
[5]利用者負担額(保育料)[6]延長保育利用料(公立のみ)[7]保育園給食費(公立のみ)⇒子ども政策部子ども育成課 電話0422-29-9673
[8]母子及び父子福祉資金償還金[9]女性福祉資金償還金⇒子ども政策部子育て支援課 電話0422-45-1151(代表)内線2755
このページの作成・発信部署
市民部 納税課 納税管理係
電話番号 0422-29-9211・9218
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