令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合について、1割負担のかたのうち、一定以上所得のあるかたは、自己負担割合が「2割」になりました(3割負担の条件は変わりません)。3割負担になるかたを除き、対象者は以下のとおりです。
世帯内に被保険者が1人の場合 被保険者の住民税課税所得が28万円以上かつ被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
世帯内に被保険者が2人以上の場合 被保険者の住民税課税所得の最大が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上
令和4年10月1日からの自己負担割合は、令和4年度の住民税課税所得などから、世帯単位で判定します。
令和4年10月1日からの3年間、自己負担割合が「2割」となるかたの、急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来医療の負担増加額の上限が1カ月あたり最大3,000円までとなります。
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
電話番号 0422-29-9219
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