登記されていない家屋(未登記家屋)について売買・相続・贈与などにより家屋の所有者が変更となった場合は、届出書が必要です。申請は原則として前所有者(相続の場合は相続人)が行うものとし、代理人による申請の場合は、委任状または代理人選任届及び印写の印鑑証明を添付してください。
詳細はパソコン版ページをご覧ください。
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 家屋係
電話番号 0422-29-9199
[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City