家屋の面積や利用状況変更時の届出について


 家屋の改築・増築・減築による床面積の変更や利用状況の変更があり、登記への手続きが遅れる場合(または未登記家屋の場合)は、市への届出が必要です。
 届出の内容に基づき、現地調査などを行い、必要に応じて課税内容の変更を行います。
 詳細はパソコン版ページをご覧ください。


このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 家屋係
電話番号 0422-29-9199


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