固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。家屋の全部または一部を取り壊した場合は、速やかに手続きをお願いします。
登記をされている家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きを行ってください。滅失登記が完了すると、法務局から市へ通知されますので、市での手続きは必要ありません。年内中に取り壊した家屋の滅失登記手続きが翌年度になる場合は、家屋係にご連絡ください。
登記をされていない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合は、「未登記家屋滅失届」の提出をお願いしております。現地調査も実施致しますので、家屋係にご連絡ください。
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 家屋係
電話番号 0422-29-9199
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