行政不服審査制度のご案内


行政不服審査法に基づく審査請求

1 制度の概要
市が行った処分について、法令の適用が誤っているまたは適切ではないとして不服があるときに、処分の見直し等の審査を求めることができる制度です。申請をしたのにいつまで経っても判断が示されない場合(不作為)に不服があるときも審査を求めることができます。

2 審査請求の対象
「処分その他公権力の行使に当たる行為」「法令に基づく申請に対する不作為」です。
※ 制度そのものの見直しや説明、賠償を求めるのもの、職員への苦情等は対象になりません。

3 審査請求をすることができる者
・処分を受けた者
・申請に対する処分が行われない不作為の場合は、その申請を行った者
・第三者に対する処分によって、権利利益の侵害を受ける者またはそのおそれのある者

4 審査請求ができる期間
原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内です。
※ 処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを
知った場合でも審査請求をすることはできません。


このページの作成・発信部署
総務部 相談・情報課
電話番号 0422-44-6600


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City