「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)の一部改正により、次の場合に保険者に該当のケアプラン(居宅サービス計画)を届け出ることが義務付けられました。
・平成30年10月〜
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付けたケアプラン
・令和3年10月〜
居宅介護支援事業所ごとに見て、区分支給限度基準額の利用割合が7割以上かつその利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」
である事業所の居宅介護支援専門員が作成したケアプラン
各事業所におかれましては、制度の趣旨を十分ご理解のうえ、下記のとおり該当するケアプランの届け出をお願いいたします。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
電話番号 0422-29-9274
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