里道、水路等の公共物使用の手続きについて


三鷹市が所有する土地に存する道路法の適用を受けない里道、河川法の適用または準用を受けない水路、ため池、溝きょ、その他これらに類するものに一定の工作物(足場等)、物件(突出看板等)または施設(給水・排水・電力・通信・ガス・水道等)を設け、継続的に使用する場合には、三鷹市へ事前の申請手続きが必要です。申請書は、道路管理課窓口(本庁舎5階・50番窓口)または三鷹市ホームページから取得してください。なお、使用許可できる物件は三鷹市里道、水路等の公共物の管理に関する条例及び施行規則により定められており限定されます。


このページの作成・発信部署
都市整備部 道路管理課 管理係
電話番号 0422-29-9705


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