植木鉢や段差解消ブロック、広告物(店舗看板、広告旗ほか)や商品陳列などを、道路上に置いていませんか?道路上に個人の所有物を置くことは法律上できません。速やかに撤去もしくは敷地内に移設してください。
このページの作成・発信部署 都市整備部 道路管理課 管理係 電話番号 0422-29-9705
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