道路に越境した樹木及び私有物を設置することは禁止です


 植木鉢や段差解消ブロック、広告物(店舗看板、広告旗ほか)や商品陳列などを、道路上に置いていませんか?道路上に個人の所有物を置くことは法律上できません。速やかに撤去もしくは敷地内に移設してください。


このページの作成・発信部署
都市整備部 道路管理課 管理係
電話番号 0422-29-9705


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