要配慮者利用施設の避難確保計画


要配慮者利用施設の避難確保計画について
水防法及び土砂災害防止法が平成29年6月19日に改正されたことに伴い、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。


このページの作成・発信部署
防災安全部 防災課
電話番号 0422-24-9102


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