令和3年4月1日より、介護サービス事業者の業務負担軽減のため、介護サービス事業所における指定申請関係書類等への押印廃止及び変更届の届出基準について次のとおり変更します。
1 押印廃止
三鷹市が提出を求めている指定申請関係書類等に関して、原則、押印不要とします。「印」の文字が明記されている現行の様式については、押印なしで提出してください。各様式については、順次変更を行います(なお、押印がある文書のご提出を妨げるものではありません)。
2 変更届の届出基準の変更について
三鷹市が指定している地域密着型通所介護及び三鷹市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス事業所において、生活相談員、看護職員又は機能訓練指導員に係る人員変更については、これらの変更届の提出を不要とします。
これらの従業員を変更する場合は、事業所において資格要件を満たしているかご確認いただき、基準を遵守した配置を行ってください。配置によっては、人員基準欠如に伴う運営基準減算や加算算定不可等になり、介護報酬の返還につながる可能性もありますので、よくご確認いただきますようお願いいたします。
くわしくは、三鷹市ホームページをご確認ください。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
電話番号 0422-29-8095
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