(旧)第八期介護保険料(第1号被保険者)について


介護保険料の設定に係る基本的な考え方
介護保険制度は、ご本人やご家族が抱える介護の不安や負担を社会全体で支え合う制度です。そのため、高齢者の方を含む40歳以上の方に介護保険料を納めていただいています。
65歳以上の方の介護保険料は、3年間の介護保険事業計画期間中のサービス(総給付費)の利用見込み量等により市区町村ごとに決めています。
詳しい保険料については、パソコン版ホームページでご確認ください。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護保険料係
電話番号 0422-29-9277


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