税制改正により、令和4年1月1日以降に支払われるべき退職手当等から、退職所得に対する住民税額の計算方法が変更となっています。 詳しい内容については、パソコン版をご覧ください。 ◆お問い合わせ 納税課納税管理係0422-45-1151 (内線)2415
このページの作成・発信部署 市民部 納税課 納税管理係 電話番号 0422-29-9211・9218
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