1月から12月に納めていただいた介護保険料は、確定申告等の際に社会保険料控除の対象となります。
三鷹市で発行している介護保険料納入通知書兼決定通知書に記載されている金額は年度(4月から翌年3月)単位ですので、申告の対象となる金額とは異なる場合があります。
■確認方法
1 65歳以上のかた
(1)特別徴収(年金からの天引き)のかた・・・日本年金機構または共済組合から送られる「公的年金等の源泉徴収票」
(注1)非課税年金(遺族年金または障害年金)から介護保険料が引かれているかたは、源泉徴収票は送付されませんので、介護保険課にお問い合わせください。 (注2)申告できる特別徴収分は、年金受給者本人の分のみです。生計を一にする配偶者その他の親族の特別徴収分を含めることはできません。
(2)普通徴収のかた
ア 納付書でお支払いのかた・・・支払い窓口で受け取った「領収証書」
イ 口座振替のかた・・・引落口座の「通帳」または毎年1月中旬ごろに市から郵送する「介護保険料口座振替済のお知らせ」
2 40歳から64歳のかた
健康保険料の一部として徴収されていますので、ご加入の健康保険組合等に直接お問い合わせください。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護保険料係
電話番号 0422-29-9277
確定申告のお問い合わせについては、武蔵野税務署 電話0422-53-1311
「公的年金等の源泉徴収票」のお問い合わせについては、日本年金機構の場合、年金ダイヤル0570-05-1165
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