軽自動車税(種別割)の概要と各種手続きについて


 毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を市内に所有している人に1年分課税されます。毎年5月に送付する納税通知書で、納期限内にご納付ください。

 車両を購入したり譲渡・廃棄・転出・転入をした際には、該当する機関で所定の手続きを行ってください。
 車両を紛失・盗難等された場合も、廃車手続きをしないと課税されたままとなりますのでご注意ください。

 詳しくは、パソコン版サイトでご確認いただくか、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
市民部 市民税課 税務管理係
電話  0422-29-9193(直通)


このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 税務管理係
電話番号 0422-29-9193


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