介護サービス事業者の業務管理体制整備の届出について


 介護サービス事業者は、介護保険法第115条の32の規定に基づき、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられており、指定もしくは許可を受けている事業所または施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて、各行政機関に届出をする必要があります。
 三鷹市が届出先とされている事業者は、添付の届出書を提出してください。
 くわしくは、三鷹市ホームページをご確認ください。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
電話番号 0422-29-8095


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