以下の対象建築物を新築または増改築する場合、建築主は当該建築物(非住宅部分に限る)を省エネ基準に適合させなければなりません。
本規定は建築基準関係規定となるため、建築基準法の建築確認及び完了検査の対象となります。建築確認において、建築主事及び指定確認検査機関は基準に適合している旨の所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定通知書がなければ、確認済証を交付することができません。詳細は、パソコン版サイトをご覧いただくか、建築指導課建築安全監察係設備担当(内線2827)までお問い合わせください。
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
電話番号 0422-29-9745・9746
当ページについてのお問い合わせは、設備担当(0422-29-9746)までお願いします。
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