企業の皆様へ「一般事業主行動計画の策定をお願いします」
女性活躍推進法が令和元年度に改正され、一般事業主行動計画の策定・届出及び情報公表の義務の対象が「常時雇用労働者301人以上」から「常時雇用労働者101人以上」に拡大します(令和4年4月1日)。
常時雇用する労働者が301人以上の事業主のみなさまへ
1 令和2年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成するとき
原則として、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」、「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分ごとに、1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を、管轄の都道府県労働局まで届け出る必要があります。(施行:令和2年4月1日)
2 女性の活躍推進に関する情報公表について(令和2年6月1日)
女性の活躍推進に関する情報公表についても、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」、「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分ごとに、それぞれ1項目以上選択して2項目以上情報公表する必要があります。
常時雇用する労働者が101人以上の事業主のみなさまへ
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が「301人以上の事業主」から「101人以上の事業主」に拡大されます(令和4年4月1日)。
詳細については、厚生労働省東京労働局「女性活躍推進法特設ページ」(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/houkaisei_goannai/2017/_121773.html)をご覧ください。
このページの作成・発信部署
企画部 企画経営課 平和・人権・国際化推進係
電話番号 0422-29-9032
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