三鷹市内において、災害救助法による救助が行われた災害により被害を受けた世帯に対して、生活の立て直しのため、災害援護資金の貸付を行います。
【対象となる世帯】
・災害発生時に、三鷹市内に居住していた世帯
・世帯主が重傷を負った場合(その療養に要する期間がおおむね1カ月以上)
・家財等に三分の一以上の被害があった世帯
【貸付利率】
連帯保証人を立てる場合は、無利子。
連帯保証人を立てない場合は、年1.5%(据置期間は無利子)。
【据置期間】
3年(特別な事情がある場合は5年)
【償還期間】
10年(据置期間を含む)
【償還方法】
年賦、半年賦または月賦、元利均等償還(繰上げ償還可)
【連帯保証人】
・連帯して債務を負担する能力があり、弁済の資力を有する(給与収入のある)かた
・三鷹市内に居住しているかた(市内にいない場合は、他の市町村に居住している方も可)
・申込人と同一世帯、同一生計ではないかた
・連帯保証人となるかた、またはその世帯員が災害援護資金の借受をしてないこと、また、すでに他の災害援護資金の連帯保証人となっていないこと
必要書類、審査等の詳細は、パソコン版ホームページでご確認くだささい。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係
電話番号 0422-29-9231
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