三鷹市男女平等参画条例


三鷹市では、男女平等参画社会を実現することを目的に「三鷹市男女平等参画条例」を平成18年3月30日に制定、平成18年4月1日に施行しました。この条例では、三鷹市における男女平等参画に関する基本理念を定め、三鷹市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、男女平等参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって男女平等参画社会を実現することを目的としています。このほか、性別を理由とする差別やセクハラ・配偶者等による暴力など、性別による権利侵害の禁止を定めています。

基本理念
(1) 市、市民、事業者等が協働して、何人も男女の性別により差別的な取扱いを受けず、その人権が尊重される社会を実現すること。
(2) 社会のあらゆる分野において、何人も男女の性別にかかわらず、対等な構成員として個人の個性と能力を十分に発揮できる社会を実現すること。
(3) 何人も男女の性別による固定的な役割分担を強制されることなく、自己の意思と責任による多様な生き方の選択ができる社会を実現すること。

三鷹市男女平等参画条例の条例全文は市のホームページをご覧ください。


このページの作成・発信部署
企画部 企画経営課 平和・人権・国際化推進係
電話番号 0422-29-9032


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