地域密着型サービスは、住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを受けながら生活を継続できるように、設けられているサービスです。そのため、原則として、事業所が所在する市区町村の被保険者のみが利用できます。
ただし、例外として、他市区町村が、事業所が所在する市区町村長の同意を得て、事業所を指定することで、他市区町村の被保険者が区域外の地域密着型サービスを利用することができます。
区域外指定及び区域外利用に当たっては、地域密着型サービス事業所等は、電話等で担当部署に事前協議を行うとともに、次の書類をご提出ください。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
電話番号 0422-29-8095
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