マンション管理状況届出制度


 分譲マンションは、建物の老朽化と居住者の高齢化という「2つの老い」に直面しようとしています。東京都では、こうした状況を踏まえ、管理状況届出制度を開始しています。
◆届出開始日
 令和2年4月1日
◆届出の対象となる分譲マンション
 昭和58年以前に新築された6戸以上の分譲マンション
※届出の対象となる分譲マンションには、東京都から届出用紙や制度のご案内をお送りします。
※賃貸マンションは対象外です。
◆届出先
 三鷹市役所都市再生部住宅政策課
◆問い合せ先
 ・届出に関すること
  三鷹市役所都市再生部住宅政策課
  電話:0422-29-9704
 ・届出書の記載方法
  分譲マンション総合相談窓口
  電話:03-6427-4900
 ・その他制度に関すること
  東京都住宅政策本部住宅企画部マンション課
  電話:03-5320-5004
 届出の内容等の詳細は、「東京都マンションポータルサイト」で検索の上、ホームページをご覧ください。


このページの作成・発信部署
都市再生部 住宅政策課
電話番号 0422-29-9704


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