三鷹市では建築基準法第12条第5項、三鷹市建築基準法施行細則第14条および第16条の3により、一定規模の建築物について、工事監理者および工事施工者から施工計画および施工結果に関する報告を求めています。
詳しくはパソコン版HPにて
このページの作成・発信部署 都市整備部 建築指導課 建築安全監察係 電話番号 0422-29-9745・9746
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